結婚 民法と婚姻
日本法における婚姻とは
日本法(民法)は、婚姻の成立に法律上の手続を要求する法律婚主義を
採用しています(民法第739条)。
実質的要件として、当事者に婚姻の合意があること
当事者が婚姻適齢にあること、当事者間に一定の人的関係が
ないことなどが必要とされる。形式的要件として、戸籍法に基づく届出が必要とさます。
日本における婚姻適齢は男性は18歳以上、女性は16歳以上です。
未成年の結婚には片親の承諾が必要になります。
親が一度承諾したら、未成年であっても再婚時の承諾は必要ありません。
ただし、未成年者(婚姻適正年齢外)であるからといって結婚をする
約束(婚約)は無効にはならないという判例もあるため、高校生同士が
結婚の約束をしていたことが証明されるにいたった場合には法的効力を
もつ婚約としてみなされます。