結婚 国際養子とは
結婚 国際養子とは
国際養子とは、家庭問題や家庭崩壊等が深刻、経済的困窮などの理由で、
子どもの養育が充分に出来ない家族から、国境を越えて、未成年者を養子として
迎えることを指します。
送り出す側は、おおむね開発途上国、迎え入れる側は、おおむね先進国であることが
多くなっています。
日本において、養子縁組に関する担当官庁は法務省民事及び法務局・地方法務局、
外国籍の養子の日本在留に関する許認可官庁は、法務省入国管理局及び
地方入国管理局になりますが、国際養子に関する直接的な法律はありません。
6歳未満に関して言えば、特別養子とされ、民法に詳細な規定があります。
1993年のハーグ条約により、手続きの初めから終わりまで、両国の法務当局が
責任を負うよう定められています。
人身売買ではないとの証明から始まり、法務当局間での養親と養子についての
プロフィール交換、送り出す側は子どもの出国までを見届け、迎える側は子どもの
入国を確認する義務があるとされています。