結婚・悩み 離婚・離婚届けについて
結婚・悩み 離婚・離婚届けについて
離婚届は、正式には離婚届書といい、法務省の地方支分部局である法務局の戸籍課が管轄する
行政機関への書類です。
離婚には協議離婚と裁判離婚があります。
協議離婚は、法律婚をしていた夫婦が協議離婚する場合、夫婦両名の署名押印
(離婚前に作成する書類であるので、印鑑は同一の氏のもの)をしなければならないほか、
満年齢20年以上の証人2名による署名押印が必要となります。
一方、裁判離婚とは、家庭裁判所の調停・審判・判決によって離婚する場合は、届出書の
ほかに、調停の調書・審判書・判決書の謄本も併せて提出しなければなりません
(法第77条による法第63条の準用)。
届出は、これらの成立または確定の日から10日以内に行うものとされており、届出書に
成立・確定の日を記載しなければなりません。