結婚 例外的夫婦別姓・選択的夫婦別姓とは
結婚 例外的夫婦別姓・選択的夫婦別姓とは
夫婦のそれぞれが結婚前の自分の姓を名乗ることができる制度の導入について、2002年に
自民党の有志議員から、「原則は夫婦同姓で、職業生活上の事情、祖先の祭祀の主宰、その
他の理由で別姓にする必要がある場合、婚姻前に家庭裁判所の許可を得て別姓を認められ、
既婚者への適用は認めない」という案(例外的夫婦別姓)が出されました。
しかし、自民党内一部の強い反対で法案提出には至ってないようです。
現行民法では、結婚するといずれかの姓を選択しなければならないとされていますが、改姓は
社会的に不利であり、法改正を要望する声は強いのが現状です。