結婚の制度 日本の法律について
結婚の制度 日本の法律について
日本法(民法)は、婚姻の成立に法律上の手続を要求する法律婚主義を採用しています
(第739条)。
実質的要件として、当事者に婚姻の合意があること、当事者が婚姻適齢にあること、当事者間に
一定の人的関係がないことなどが必要とされます。
なお、形式的要件としては、戸籍法に基づく届出が必要とされます。
日本における婚姻適齢は、男性は18歳以上、女性は16歳以上で、未成年の結婚には、片親の
承諾が必要になります。
親が一度承諾したら、未成年であっても再婚時の承諾は必要ありません。
ただし、未成年者(婚姻適正年齢外)であるからといって、結婚をする約束(婚約)は無効には
ならないという判例もあるため、高校生同士が結婚の約束をしていたことが証明されるにいたった
場合には法的効力をもつ婚約としてみなされてしまします。